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法律

遺言書は書き換えられる?書き換えを検討するタイミング

遺言書というと「おじいさんおばあさんが死ぬ間際に書くもの」というイメージがある方も多いでしょう。

しかし、遺言書には期限がないためいつ書いてもOKなのです。
しかも、年齢ももっと若いうちから遺言書を書くことができます。民法961条では「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定められています。

若いうちは「そうだ!遺言を書いておこう!」と思う人が少ないので、あまり知られていませんが、遺言の意味さえわかる年齢であれば、通常の法的な契約等に必要とされる行為能力(20歳)までは必要なく、15歳という年齢が定められているそうです。

遺言書は書き換えられる?回数は?

法律的には15歳を過ぎた人なら書けるという遺言書。
では、一度書いた遺言書を書き換えることはできるのでしょうか?

結論からいうと、遺言は何度でも書き換えが可能です。

遺言書の書き換えに回数の制限はありませんので、何度でも書き換えられます。
ただし、自筆証書遺言は手軽に作れる分、他人による偽造や改ざんを防ぐため、法律で厳格な書き方のルールが存在します。

法律で決められた通りに加除訂正をしていないと、のちに書き換えた訂正内容が認められないだけでなく、遺言自体が無効になることもあります。

遺言書は何回でも書き換えられますが、細心の注意が必要です。確実に遺言書を有効にしたいなら、自筆証書遺言の場合も専門家のアドバイスを受けるのをおすすめします。

遺言書を書き換えるタイミング3つ

何回でも書き換え可能な遺言書。しかし、書き換えのルールがむずかしいため、安直に書き直すのはおすすめできません。

でも、遺言書を作成してから事情が変わることがありますよね。遺言書の書き換えを検討するべき、3つのタイミングについて説明しましょう。

1.遺言者の気持ちに変化があったとき

遺言書の作成後に、気持ちの変化があるのはよくあることです。たとえば、財産を相続させるとしていた相続人と不仲になり、相続をさせたくなくなることもあるかもしれません。

単なる仲違いでは済まない、関係の悪化や関係の修復が不可能となった場合は遺言書を書き換えないと、相続財産は不仲になった相手に承継されてしまいます。


遺言書の書き換え意外にも、遺言書の撤回や破棄をして以前に作成した遺言書の効力をなくすことも可能です。遺言者の気持ちに応じて、対応方法を検討してみましょう。また、後々の遺産相続争いに備え、法律のプロである弁護士にも相談しておきましょう。

2.家族関係に変化があったとき

遺言書を書いた後に、結婚や出産などで家族関係が変化した場合も遺言書を書き換えましょう。そのままの遺言書では、結婚後の配偶者や子供に財産が相続できない事態が生じる恐れがあるからです。

また、遺言書の作成後に離婚をした場合も同様に書き換えが必要です。もし、元配偶者にと財産を相続させると遺言書に記載したままになっていると、法的には相続権のないはずの元配偶者に財産が渡ってしまいます。「そのまま相続しても構わない」と考える場合を除き、離婚の場合も遺言書の書き直しが必要です。

3.財産状況に大きな変化があったとき

2.家族関係に変化があったとき

遺言書を書いた後に、結婚や出産などで家族関係が変化した場合も遺言書を書き換えましょう。そのままの遺言書では、結婚後の配偶者や子供に財産が相続できない事態が生じる恐れがあるからです。

また、遺言書の作成後に離婚をした場合も同様に書き換えが必要です。もし、元配偶者にと財産を相続させると遺言書に記載したままになっていると、法的には相続権のないはずの元配偶者に財産が渡ってしまいます。「そのまま相続しても構わない」と考える場合を除き、離婚の場合も遺言書の書き直しが必要です。

3.財産状況に大きな変化があったとき

遺言書作成後に、不動産を購入したり、預貯金額が大幅に増えるなどして、遺言書に記載した財産に大きな変化があった場合も遺言書を書き換えを検討してください。
遺言書作成後に形成した財産が、遺言書の記載が漏れていると遺言書の効力が及ばなくなるからです。

また、遺言書作成時にはプラスの財産が、作成後にマイナスの財産…つまり、借金ばかりの負の財産になった場合は、遺言書を書き換えないと遺族に借金を相続させてしまうことになります。

プラスの財産がマイナスへ転落することは、ご本人にとっても大きな心痛ですが、遺される方への配慮として遺言書の書き換え検討することを忘れずにしたいものです。

遺言書はなるべく書き換えをしないのが理想

今回は「一度作成した遺言書は書き換えられるのか?」をテーマにお伝えしてきました。

遺言書の書き換えは回数の制限なく可能ですが、トラブルがない限り書き換えないのが理想ですよね。

そのためには、先を見越した遺言書の作成が必要です。自筆証書遺言は手軽ですが、書面に誤りがあると遺言そのものが認められない可能性があります。

終活に取り組む人の中には、これからライフステージが変わる方もいらっしゃるでしょう。ご自身の意志の通りに、財産を相続させたいとお考えなら、法律のプロである弁護士や司法書士、行政書士など法律のプロのサポートのもと、公正証書遺言の作成がおすすめです。
法律のプロに依頼すれば、遺言書の書き換えの際もスムーズに対応してもらえます。

まずは、お住まいの地域の法律無料相談などを利用してみてはいかがでしょうか。